複合用途型マンションでの事例
◆暴力団排除条項の創設
所在地:神奈川県
総戸数:200戸超
築年数:20年超
型式:単棟・複合用途型マンション
神奈川県内にある築20年超の複合用用途型マンション(住宅と店舗があるマンション)で、水谷文彦がコンサルタントとして任用されました。
当マンションは繁華街の中心に位置し、その立地条件から暴力団等の団体の入居が考えられることから、事前防御策としての暴力団排除条項の新設をしました。
第○○条(専有部分の譲渡又は貸与)
区分所有者は、その専有部分を第三者に譲渡又は貸与する場合には、その予定日の三週間以前に、その旨を別に定める書面により管理組合に届け出なければならない。
2 管理組合は、前項の届け出を検討した結果、相手方が暴力団員等、本マンションの共同の利益
に反する行為又は共同生活の秩序を乱す行為をする恐れがある者と判断した場合は、区分所有
者に対し譲渡又は貸与の中止を求めることができる。
3 その専有部分を第三者に譲渡又は貸与する場合には、区分所有者は、その貸与に係る契約に
規約等を遵守する旨の条項を定めなければならない。
4 区分所有者及び前項の契約の相手方は規約等を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出しなけ
ればならない。
5 管理組合は、本マンションの区分所有権の売買又は貸与を委託された不動産業者に対し、暴力
団員等の本マンションの共同の利益に反する行為又は共同生活の秩序を乱す行為をする恐れが
ある者には斡旋しない旨の文言を含めた書面を提出させることができる。
6 不動産業者が前項の届け出をしないときは、管理組合は当該不動産業者から管理費等の問い
合わせがあっても、これに応じないことができるものとする。(※)
※ 不動産売買の場合、不動産業者は物件の購入者に対して重要事項説明による「管理費等の金
額」に関する説明をしなくてはなりません。
(宅地建物取引業法施行規則第16条の2)
管理組合が「管理費等の金額」情報を提供する代わりに、不動産業者に「暴力団等に物件を斡旋
しない旨の誓約書」を提出させる、こんな方法を採用してみてもいいかもしれません。